不動産賃貸

【重要】賃貸契約で注意すべきポイント5つ【契約で失敗したくない】

2020年12月6日

 

賃貸契約をする際の注意点って何かあるの?何もわからないまま契約するのは怖いから、契約するときの注意点が知りたい。契約で困ったら時はどこに相談すればいいの?

 

不動産の契約ってなんだか怖いと感じる方もいるのではないでしょうか?

 

難しい言葉ばかりで、なんだかよくわからないまま、契約してしまい、後でトラブルになることもしばしばあります。

 

この記事では、アパートの賃貸借契約の際に注意すべきポイントを紹介しています。

 

本記事を読むことでよくわからないまま契約して、後で悔することも防げることができるかと思います。

 

本記事では、下記の内容を解説します。

 

  • 賃貸契約で注意すべきポイント5つ
  • 契約後に起きやすいトラブルとは
  • 困った時はどこに相談すればいい?

 

この記事を書いている僕は、不動産仲介業者で2年間勤務していました。

 

その経験から賃貸契約時の注意点をご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

 

賃貸契約で注意すべきポイント5つ

 

不動産の賃貸契約で注意すべき点は下記の5つです。

 

①部屋の設備の確認

②契約期間の確認

③禁止行為の確認

④解約についての確認

⑤退去時のクリーニング費用の確認

 

他にも注意すべきところはありますが、今回紹介する5つが、後々トラブルになりやすいかなと思いますので、それを解説していきます。

 

逆に言えば、この5つさえ問題なければ、後でトラブルになることもだいぶ少なくなるかと思います。

 

それではひとつづつみていきましょう。

 

ポイント①:部屋の設備の確認

部屋の内覧に行った際に、照明器具やエアコンなどがついていたとしても、それが設備なのか、それとも残置物なのかを確認しましょう。

 

というのも、設備なら故障したときに大家さんが直してくれますが、残置物なら大家さんに直す義務はないので、自己負担で直さなければなりません。

 

例えば、入居してすぐにエアコンが壊れてしまい、大家さんに連絡しても直してくれないとかですね。

 

設備かどうかを見分けるポイントは、契約書でも重要事項説明書でも、設備という欄があるので、そこで確認できます。

 

内覧のときにエアコンがついていたのに、重要事項説明書の設備欄にはエアコンが記載されていないとかですね。

 

この場合、エアコンは、設備という扱いではなく、残置物という扱いになるということです。

 

とはいえ、最近の物件はエアコンや照明器具などは、ほぼ設備としてついているので、

 

注意すべきなのは、築年数が経っている物件とか、古いエアコンが取り付けられているような物件ですね。

 

重要事項説明については、こちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にどうぞ。

 

参考記事:>>【知らない人が多い】重要事項説明書と契約書の違い【項目も解説】

 

ポイント②:契約期間の確認

契約書に記載されている期間、入居することができます。

 

一般的に『2年契約の自動更新』となっていることがほとんどですが、中には『1年契約の自動更新』だったり、

 

『2年契約でその後両者の承諾により更新する』となっていることもありますので、よく確認しましょう。

 

また、更新料についても確認しましょう。保証会社を利用するときは注意が必要です。

 

というのも、ほとんどないのですが、中には、アパートの更新料と保証会社の更新料の2つがかかって来る場合があるからです。

 

アパートは2年ごとに更新料がかかり、保証会社は1年ごとに更新料がかかるといったような場合です。

 

これでは、費用負担が大きくなってしまうので、その辺も注意しておいたほうがいいですね。

 

ポイント③:禁止行為の確認

禁止行為の確認はしっかりしましょう。

 

というのも、アパートは共同住宅なので、他の住民の迷惑になるようなことは禁止されています。

 

どんなことことが禁止されているのか確認しておいた方がいいです。

 

この禁止事項に該当してしまうと、大家さんから退去を迫られても断れなくなるからです。

 

例えば、ペット禁止の物件でペットを買うとかですね。この場合、もし、部屋に傷をつけたり、部屋に匂いがついてしまうと、修繕費やクリーニング費用もかかるので、負担増になりますので注意が必要ですね。

 

ポイント④:解約についての確認

基本的に解約の申し出は、退去する日の1ヶ月前までにすることになっていますが、中には2ヶ月前や3ヶ月前となっているところもありますので、よく確認しましょう。

 

というのも、この期間があまりにも長いと、予定が立てにくく、またいつ転勤するかわからないといった方は、余計な家賃を払うことにもなりかねないからです。

 

例えば、解約の申し出が3ヶ月前となっている物件で、来月から転勤となった場合、2ヶ月分も無駄な家賃を払うはめになりかねません。

 

さらに、確認しておきたいのが、違約金です。

 

というのも、契約期間が2年だからといって、2年間すまなければいけないということではありません。

 

※詳しくはこちらの記事で解説していますのでよろしければどうぞ。

参考記事:>>賃貸契約の期間内だけど引越しはできるの?【契約期間について説明します】

 

通常なら入居期間の途中でも、違約金なしで解約することもできます。

 

しかし、途中で解約すると違約金がかかる場合があるので注意が必要です。

 

どんな場合かというと、フリーレントなどのサービスを受けたときです。

 

入居する際に、フリーレントなどのサービスを受けるような場合には、解約するときに違約金がかかることがあるので、よく確認した方がいいですね。

 

ポイント⑤:退去時のクリーニング費用の確認

基本的に退去時のクリーニング費用は、敷金から充当されることになりますが、敷金をオーバーした分は別途請求されるので、注意しましょう。

 

基本的に傷や汚れなどがなければ、簡単なクリーニングで終わるので、そこまで高額になることもありません。

 

ですが、入居する際に敷金としてではなく、補償金やクリーニング費用として、すでに金銭を支払っている場合、

 

退去しても返ってこない金額になります。

 

この、補償金やクリーニング費用という扱い方が落とし穴でして、

 

というのも、基本的には最初に預かった金額以上を請求されることはないのですが、

 

中にはこの費用を超えた場合、別途請求されることがあるからです。

 

ちなみに、退去する際の費用負担については、国土交通省のガイドラインをわかりやすくまとめているサイトがありますので、興味のある方は参考にどうぞ。

 

全国賃貸不動産管理業協会

https://chinkan.jp/renta/recovery

 

例えば、入居するときにクリーニング費用として5万円を支払い、退去時のクリーニング費用が3万円で済んだとしても、残りの2万円は返ってきません。

 

ですが、退去時のクリーニング費用が7万円かかった場合、差額の2万円を請求されてしまいます。これはどう考えても損していますよね。

 

なので、退去の際に別途請求されるのか、それとも請求されないのかを明確にしておいた方がいいですね。

 

やっと引っ越しも終わり、最後の最後で多額の退去費用を請求されるなんてことになると、気分良く新しい生活を始められないですよね。

 

契約後でも油断できない

 

契約も無事に終わり、ほっと一息つきたいところですが、最後に確認すべきことがあります。

 

それは、部屋の状態確認です。

 

どういうことかというと、荷物がまだ入っていないうちに、床や壁などに汚れや傷がないかを確認した方がいいです。

 

例えば、内覧の時には見落としていた傷が見つかったりすることもあるので、そういったところを写真にとって不動産屋さんに伝えましょう。

 

そうすることで、入居前からの傷ということが証明できるので、退去する際に修繕費用を負担しなくてもよくなります。

 

困った時はどこに相談すればいい?

 

入居している間に困ったことがあっても、どこに連絡していいかわからないというときは、まず管理会社に連絡しましょう。

 

よくあるのが、仲介してくれた仲介業者に連絡をする人がいますが、仲介業者は、仲介をするのが仕事で、管理は仕事ではありません。

 

それに、どのみち仲介業者は管理会社に連絡しないといけないので、二度手間になるだけです。

 

例えば、仲介業者に連絡して、内容を説明したのに、後から管理会社から連絡がきて、また同じ内容のことを話さなければならなくなるといった感じです。

 

それに、自社が管理する物件ならまだしも、他社物件だと、手は出せませんし、時間がかかるだけです。

 

なので、急いで対応してほしい場合は、直接管理会社に連絡した方がスムーズに対応が進みます。

 

上記以外で、契約についてわからないことや、「これって納得いかないんだけど!」「これって違法なんじゃ?」と思うことは遠慮せずに相談しましょう。

 

相談先は下記への機関が対応してくれます。

※独立行政法人国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/

 

 

今回は以上です。

 

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