不動産投資

瑕疵担保責任保険とはどんな保険?【補償内容も簡単に説明】

2020年3月6日

 

生命保険や自動車保険って聞いたことあるけど、瑕疵担保責任保険ってなに?他の保険みたいに保険料を支払わないといけないの?

 

こんな疑問にお答えします。

 

瑕疵担保責任保険とは、不動産を新築で購入するときに不動産会社(事業者)が加入する保険です。

 

一般的にはあまり馴染みがないかもしれませんが、不動産の購入を考えているのなら、知っておいた方が良いです。

 

本記事では、下記の内容を解説します。

 

瑕疵担保責任保険とはどんな保険?

瑕疵担保責任保険の加入義務があるのは不動産業者

瑕疵担保責任保険の補償内容をざっくり説明

 

瑕疵担保責任保険とはどんな保険?

 

新築で住宅を購入する際に営業マンから住宅瑕疵担保責任保険の説明をされるかと思いますが、この住宅瑕疵担保責任がどういう保険なのかよくわからないという方に説明します。

 

瑕疵担保責任保険(正確には住宅瑕疵担保責任保険)とは、新築で購入した物件に瑕疵(欠陥)があった場合、保険を利用して欠陥部分を修繕するための保険です。
※瑕疵(かし)とは欠陥のことをいいます。

 

建物を修繕しようとしたら、修繕する場所にもよりますが大きな金額がかかる場合があります。

 

その費用を用意するのは大変なので、保険金を修繕にあてるために入る保険です。

 

新築住宅では不動産業者に加入義務があるのですが、中古住宅の場合ですと不動産業者の加入は任意となっています。

 

瑕疵担保責任保険の加入義務があるのは不動産業者(事業者)

 

瑕疵担保責任保険の加入義務があるのは、売主である不動産業者です。

 

当然のことですが、買主としては欠陥品をつかまされたら、たまったものではありません。高いお金を出して、新築住宅を買ったのに、欠陥があったら許せません。

 

この場合不動産会社に、修繕義務(瑕疵担保責任といいます)があります。

 

例えば、5,000万円で新築の家を購入し、その後に家の柱に欠陥が見つかった場合、もちろん不動産業者が修繕をします。

 

しかし、柱を修繕するとなると、多額の費用がかかります。このとき、不動産業者にお金がないと修繕ができません。

 

これでは、買主が泣き寝入りをみることになってしまいますので、そうならないよう不動産業者に保険の加入を義務付けることで、万が一不動産業者に修繕するだけの余力がない場合でも、保険金を使って買主保護をはかることができます。

 

これで、買主は泣き寝入りすることがなくなります。

 

「じゃ、不動産業者が倒産した後に欠陥が見つかったらどうすればいいの?」と疑問に思うかもしれませんが、その場合でも安心してください。

 

不動産業者が倒産した後に欠陥が見つかった場合は、買主が直接保険会社(正確には住宅瑕疵担保責任法人といいます。長いですし漢字が多いので、ここでは保険会社とします)に請求することで保険金を受け取ることができます。

 

ただし、不動産業者が倒産した場合は、買主に対して免責金額というのがあり、これが10万円かかります。

 

例えば、保険金額が1,000万円の保険に入っていたとすると、受け取れる保険金の額は1,000万円−10万円=990万円となります。

 

瑕疵担保責任保険の補償内容をざっくり説明

 

保険会社によって保険料やサービスに違いはありますが、補償内容は同じです。

 

保険料は不動産会社が支払うので気にする必要はありません。

 

補償内容は構造耐力上主要な部分と、雨水の進入を防止する部分に、欠陥があった場合10年間補償するというものです。

 

簡単に説明すると、柱、壁などの部分と、屋根や外壁といった部分の欠陥について10年以内にであれば保険が適用されますが、10年過ぎると保険は適用できませんという内容です。

 

この10年というのは、売主の瑕疵担保責任の期間と同じ期間です。

 

つまり、10年経過すると、不動産業者に修繕させることもできないし、保険も使えなくなるということです。

 

ただし、台風で飛んできた石でガラスが割れたとか、落雷で屋根が壊れたといった場合は対象外になります。これらの災害は建物の欠陥とは関係ないからです。

 

詳しい免責事項は加入している、保険会社のパンフレットをみると良いです。

 

ちなみに保険会社は5社あるので、国土交通省のホームページから簡単に5社のホームページにアクセスできます。

 

 

自分がどの保険会社を使っているのか、売買契約の書類の中に瑕疵担保責任保険に関する書類があると思いますので、確認してみるのもいいかもしれません。

 

新築住宅を購入したのに、もし書類がなければ不動産業者に問い合わせた方が良いです。万が一、不動産業者が倒産した後に、欠陥が見つかった場合はどこに連絡して保険金を請求すれば良いかわからなくなるからです。

 

瑕疵担保責任保険は、新築住宅を販売する不動産業者に加入が義務付けられていますが、中古物件の売買では義務付けられていません。

 

加入義務はありませんが、中古物件でも瑕疵担保責任保険に加入している、ケースもありますので中古物件の購入を検討している方は調べてみてもいいかもしれません。

 

10年以内に欠陥を発見しないといけないと、期間が決められているので、「我が家は欠陥ないかなぁ」「不動産会社を信用して買ったけど大丈夫かなぁ」と思ったら、調査機関に依頼してみるのもいいかもしれません。

 

「住宅 調査機関」で検索すれば見つかると思いますので、相談してみるのもいいかもしれません。

2社のリンクを貼りましたので、参考までにどうぞ。

 

 

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